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雪道!びっくりの新事実!

2018/01/25

先日の大雪、びっくりしましたね❗

せっかくのお休みが、半日雪かきで終わりました(笑)。渡部は身体中アチコチ筋肉痛です。

私は坂が多い高尾に住んでおりますので、冬用タイヤは必須アイテムです。毎年12月初めには履き替えてます。

雪が降った22日、坂道で立ち往生している車を多数見かけました。立ち往生した車の中なんて、生きた心地しないだろうなぁ💦私なら恐いから車から出てしまいます(たぶん)。いつ、追突されるかわからない状況は寒い事よりも恐いからです。

 

私は小心者なので、雪道をノーマルタイヤで走行する度胸がございません💦

 

 

 

 

 

 

 

『もしも、事故を起こしたら?』を考えると、他者を巻き込む恐れがあり、第三者にも迷惑をかけたくないので、そんな勇気は持ち合わせておりません。

でも、実はこの雪道をノーマルタイヤで走るという行為は「法令違反」になるらしいです。昨日自宅に帰ったら、夫が嬉しそうにそう語りかけて来ました(笑)。

調べてみると、確かに東京都では、道路交通規則第8条第6号で、「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」と定められているようです。

詳細は都道府県によって異なるので、神奈川県も同様かどうかはわかりません。この罰金は、速度制限オーバーなどの際の「反則金」とは性質が異なり、「刑事罰」になるため、より深刻に捉えたほうが良いそうです。

そして、危険運転になるので、事故を起こした場合に『過失』にはならないのだそうです。『過失』にはならないと言う事は、ある意味飲酒運転と同じですね❗飲酒し運転すればもちろん罪に問われますが、飲酒させた方にも責任が問われますね。

ノーマルタイヤで雪道を走行し事故を起こした際には、自己責任になるそうです。

 

 

 

 

 

 

 

勿論相手側には賠償保険金が支払われますが、『過失』には当たらないから、自らは保険金請求が出来ないのだそうです。保険金が出ないのです。知らなかったでは済ませられない、話ですね❗

わが夫は免許を取得し、この2月で4年が経ちます。正直、運転が上手いとは言えません(笑)。今でも、スーパーマーケットの駐車場でスマートに車を停める事は出来ません❗努力はしているのですが~(笑)。だけど、だからこそ謙虚に、第三者に迷惑を掛けないように、様々なシミュレーションをしてから、車を運転しています。想像し過ぎて、心配し過ぎて、フリーズする所は少し(かなり)笑えますが、第三者に迷惑を掛けないように、最善を尽くそうとする姿勢は、褒めてあげたいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

雪が降った時『最善を尽くす』事のひとつに、『ノーマルタイヤでは運転しない』『出掛け無い』というのも潔い、素敵な選択だと私は思います。

せっかくの雪💙白一色の世界も素敵です💙事故をおこしてしまったらせっかくの雪も楽しめません。

くれぐれも、雪道にはお気をつけ下さいませ❗

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